平成23年度 問38

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。

2 A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。

3 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。

4 A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。


 正解 2

未完成物件で代金が3,000万円であるから、その5%の150万円と1,000万円の低いほう、すなわち150万円を超えて手付金等を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じる必要がある。

1 ○ そのとおり。手付金200万円すべてを保証するものでないといけない。

2 × 「建築工事の完了まで」ではなく、引渡しまで。

3 ○ そのとおり。超えて受領する場合は、受領した金額とこれから受領する金額の全額について保全措置要。

4 ○ そのとおり。同上。

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