平成23年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。


 正解 3

1 ○ そのとおり。ちなみに、知事はその都道府県内で業務を行う宅建業者に対してできる。報告・立ち入り・検査もほぼ同じである。
おもしろいのは免許権者である知事が蚊帳の外になっている点。つまり例えば、甲県知事免許の業者が乙県内で業務を行っている場合、大臣や乙県知事は指導・助言等できるが、甲県知事は免許権者なのになにもできないことになる。

2 ○ そのとおり。なお、行政手続法の規定は作用しない。聴聞にすりかえて「弁明の機会の付与」というのがヒッカケに使われるので注意。

3 × 業法に違反した場合に限らない。たとえば、履行確保法の一定の規定に違反したとき。業務に関し他の法令に違反し業者として不適当であると認められるとき。

4 ○ そのとおり。この場合は業務停止処分になる。

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