平成24年度 問4

宅建過去問徹底攻略


A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

1 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

2 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

3 Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

4 Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。


 正解 2

1 ○ そのとおり。
なお、この場合遡って有効となるので、「追認のときから有効になる」というヒッカケに注意。

2 × 本人を無権代理人が相続した場合、本人の地位に基づく追認拒絶権は、信義則上行使できない。(判例)

3 ○ 2の場合とは異なり、無権代理人を本人が相続した場合には、自己の追認拒絶権を行使できる。信義則に反しないからである。(判例)
なお、通説的見解では、この場合、本人は無権代理人の責任を負うことになるが、相手方は損害賠償請求のみなしうると考えられる。履行請求を認めると、本人に追認拒絶権を認めた意味がなくなるからである。

4 ○ そのとおり。追認は、共同相続人全員が共同して行わないと有効にならない。無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効とはならない。(判例)
やや細かいが、16年にも出題。

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