国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない。
2 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000平方メートルの土地について、Bが一定の計画に従って、2,000平方メートルずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
3 C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
4 Fが市街化区域内に所有する2,500平方メートルの土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
正解 1
1 ○ そのとおり。 対価性があるので届出は要りそうだと思えればよい。
2 × 市街化調整区域であるから届出対象面積は5,000平方メートル以上である。
3 × 売主がE市(=地方公共団体)であるから、届出不要である。
なお、もしEが市とかでなく一般であったなら、届出対象面積は都市計画区域外で10,000平方メートル以上となり、C・Dはそれぞれ持分50%であるから、24,000平方メートル×50%=12,000平方メートル よってC・Dともに届出がいることになる。
4 × 「Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日」ではなく、その停止条件付契約を締結した日から2週間以内である。
肢1は初出であるが、消去法で正答できる問題。