平成24年度 問14

宅建過去問徹底攻略


不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

2 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。

3 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

4 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。


 正解 2

1 ○ そのとおり。 登記申請における任意代理人(ようするに司法書士)の代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅などの事由が生じても消滅しない。(不登法17条)

2 × 「することができる」とあるが、できない。(不登法80条3項) 細かすぎる。憶えなくてよい。

3 ○ そのとおり。(不登法47条2項) これも憶える必要はない。ちなみにこの状況を具体的に言うと、マンションを新築したマンションディベロッパーである個人が死亡した場合は相続人が、被相続人名義で表題登記を申請できる、あるいは、マンションディベロッパーである法人が合併消滅した場合は存続会社が、消滅会社名義で表題登記を申請できるという規定である。

4 ○ そのとおり。(不登法118条) 細かい。
移転登記は共同申請主義が原則である(不登法60条)。しかし単独申請のできる例外はある。この例外について細かく憶えておく必要はないが、要は相手方が不存在とかその協力が得られそうもないときと思っておけばよい。


いつもどおりの勉強する甲斐のない不動産登記法の問題。
宅建の知識としては肢1がわかっていれば十分、肢4の考え方があればなおよしというところ。

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