平成24年度 問19

宅建過去問徹底攻略


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

2 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

3 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。

4 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。


 正解 3

1 × 「特定行政庁の指定がなくとも」が誤り。特定行政庁指定角地の加算である。

2 × 「12m又は15m」ではなく、10mまたは12m。

3 ○ そのとおり。

4 × 建築協定の変更は全員の合意。ちなみに、建築協定の締結・変更は全員の合意、廃止は過半数の合意であり、申請→特定行政庁の認可→公告→発効となる。

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