建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
4 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
正解 2
1 × 「違反建築物となり」とあるが、いわゆる既存不適格建築物になる。そして「速やかに」ではなく、「増改築等をするときに既存部分も含め」である。
2 ○ 150平方メートルの飲食店は大規模特殊にあたるから、用途変更でも確認要。
3 × 「25分の1以上」ではなく、「1/20以上」。 なお、採光のための開口部は1/7以上(ただし日照は関係ない。窓の外がすぐに壁とかでもかまわない)。
4 × 都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかも審査の対象である。細かいことはいいので、このレベルで憶えておこう。