宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 1
ア × 転貸の場合も、自ら貸借と同じで「取引」にあたらないので、宅建業ではなく、したがって宅建業法の規制を受けない。
イ ○ そのとおり。貸借の場合なので建築確認申請中でも「当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結」するのは問題ない。一方、建築確認申請中であるから、広告はできない。
ウ × 違反する。当該宅地の売買契約成立後は、掲載の中止や売約済みの表示などする必要がある。
エ × 建築確認申請中であるから、広告はできない。「建築確認申請中である旨を表示をすれば」とあるが、したってダメ。
以上より、正しいのはイだけであるから、正解は1