平成24年度 問34

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。

ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 2

本問で手付金等の保全措置が要るのは、200万円(完成物件なので代金×10%と1,000万円の低い方)を超えて受領するときである。

ア 違反する。受領する前に保全措置を講じないといけない。

イ 違反しない。申込証拠金と手付金あわせて210万円について保全措置を講じてから受領している。

ウ 違反する。手付貸与の禁止(信用の供与の禁止)

以上より違反するのはアとウの2つであるから、正解は2

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