平成24年度 問37

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

3 Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

4 Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。


 正解 2

1 × クーリング・オフができる場合であっても、引渡しかつ代金全額支払となれば、もはやできなくなる。

2 ○ 契約の3日後に、書面で告げられその日から起算して8日経過するまではクーリング・オフできるから。 例えば、10月1日に契約して、その3日後すなわち10月4日に書面で告げられ、その日から起算して8日すなわち10月11日までクーリング・オフできる。そして契約日から起算して10日目は10月10日である。

3 × 「クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意」この特約は買主に不利な特約なので無効。

4 × 「A社の事務所において買受けの申込みをし」ているから、そもそもクーリング・オフできない。クーリング・オフできる場所かできない場所かは、最初の場所で判断する。

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