宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
正解 3
ア × 損害賠償の予定額の制限は、業者間取引で適用はない。
イ × 「すべて」が誤り。損害賠償の予定額300万円と違約金を600万円であるから合計900万円と、代金の2割600万円を超えるが、この超える部分について無効となる。
ウ × 完成物件なので、保全措置が必要となるのは、代金×10%と1,000万円の低いほうを超えるとき。 ジャスト300万円なので、保全措置を講じなくても受領できる。
以上より3つすべて誤りであるから、正解は3