平成24年度 問41

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。

ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


 正解 3

ア 違反する。勧誘する目的であることも告げないといけない。

イ 違反する。将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することが禁止なのであって、故意・過失とは無関係。

ウ 違反しない。「売買代金を引き下げ」て契約を誘引することは問題ない。

エ 違反する。 迷惑であると断られた時間に訪問することは、私生活又は業務の平穏を害するような方法にあたる。

以上より違反するのは、ア、イ、エの3つであり、正解は3

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