宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。
イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
ウ A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。
エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
正解 3
B社がマンションディベロッパーで、そのマンションをA社が販売代理しているケースである。
ア × マンションの所在する場所に標識設置義務があるのは売主であるB社である。
イ × A社が設置した案内所について、案内所等の届出をするのは当然A社である。 なお、この案内所の標識(当然A社の標識)には、売主B社の商号又は名称・免許証番号が記載されている。
ウ ○ あたりまえ。
エ ○ 上述イのとおり。
以上より正しいのはウとエであるから、正解は3