平成25年度 問8

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない

3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。


 正解 4

1 × Bの行為は事務管理にあたる。よってBは費用を請求できる。

2 × 「必ず」が誤り。借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用収益をしなければならない。(594条1項、616条)

3 × 「賃料全額」が誤り。修繕義務が履行されず、使用収益が妨げられた場合には、その割合に応じた賃料の一部の支払いを拒否できる(判例)。

4 ○ そのとおり。
【関連】 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、賃借人が契約の目的を達成できなくなるときは、賃借人は契約の解除ができる。(607条)

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