平成25年度 問9

宅建過去問徹底攻略


Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

2 Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

3 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

4 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。


 正解 1

1 ○ そのとおり。判例はこのような求償を認める。Aが全額賠償すると、Dは債務を免れることになるから不当利得が発生するので、AはDに対して過失割合に応じてDが負担すべき部分について求償できるはず、などと考えることができれば。

2 × Aは、被用者Bに対して求償権を行使することができる。
【関連】 この求償は、信義則上相当と認められる限度に制限される(判例)。利益あるところに損失もまた帰するという考え方。

3 × Dに対しても一般的不法行為責任として、損害賠償を請求することができる。

4 × Aに対しては使用者責任。一方、Bに対しても一般的不法行為責任として、損害賠償を請求することができる。


使用者責任をベースに少しひねった難問。 消去法で選ぶことになると思う。

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