平成25年度 問15

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。


 正解 2

1 ○ 原則、許可が要るが、例外として、a 軽易な行為 b 非常災害のための応急措置 c 都市計画事業の施行として行う行為、については許可不要。

2 × 「用途地域の一つである」が誤り。 補助的地域地区である。内容はあっている。

3 ○ 事業地内の制限は最も厳しいもので、移動の容易でない物件の設置・堆積にも許可が必要であるし、非常災害のための応急措置であっても適用除外とならない。肢1の制限と比較しておこう。

4 ○ そのとおり
【関連】 開発整備促進区は、第2種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)でだけ定められる。なお、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)」というのは、要するに、非線引き都市計画区域で用途地域が定められていないところのこと。
準都市計画区域には定められない(そもそも地区計画が定められないから)ことにも注意。

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