平成25年度 問16

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。

3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。


 正解 3

1 × 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更である。
【関連】 したがって、例えば、青空駐車場にする目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為にはあたらない。また、あたりまえだが、建築物の建築または特定工作物の建設にあたって土地の区画や形質を変更しないのであれば開発行為ではない。

2 × 市街化調整区域において行う開発行為は原則、面積にかかわらず許可が要る。

3 ○ そのとおり。「診療所」は公益上必要な建築物(駅舎・公民館・図書館・変電所等)にはあたらず、面積も「1,500平方メートル」と1,000平方メートル以上であるから、開発許可が必要。

4 × 「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は場所や規模にかかわらず開発許可は不要。

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