建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
2 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
3 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
4 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車修理工場は建築可能である。
正解 3
1 ○ そのとおり。 細かい部分までいちいち憶える必要はないが、建築基準法は「最低の基準」であるから、条例による付加はできても、緩和はほとんどできないとだけでも憶えておく。
2 ○ そのとおり。
3 × 斜線制限は、異なる地域にまたがるときは、建築物の各部分ごとに適用される。したがって第二種中高層住居専用地域の建物部分については北側斜線制限が適用される。
4 ○ 用途規制は、異なる地域にまたがるときはその過半が属する地域の規定が適用される。そして準住居地域では150平方メートル以下の自動車修理工場は建築できる。これはちょっと細かい知識。
【関連】
異なる区域にまたがる場合の規制の適用
a 過半が属する→これが原則的、用途規制など
b 厳しいほう→防火規制
c 面積按分→容積率・建蔽率
d 部分ごと→高さ制限・斜線制限