宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
2 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
3 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
4 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。
正解 1
1 ○ 役員が5年ダメに該当すると、免許は取消になるが、道路交通法違反による罰金刑は、5年ダメではない。
2 × 政令使用人が5年ダメに該当すると、免許は取消になる。そして脅迫罪で罰金刑は、5年ダメ。
3 × 役員(非常勤でも)が5年ダメに該当すると、免許は取消になる。そして凶器準備集合及び結集の罪で罰金刑は、5年ダメ。
4 × 懲役は5年ダメ。執行猶予がついた場合には、無事に期間が満了すれば刑の言渡しが失効する=翌日から免許OKとなるだけ。D社が免許取消をくわないわけではない。