宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
3 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
正解 1
1 ○ そのとおり。 営業保証金が没収されたりするわけではない。
2 × 信託会社は、国土交通大臣に届出をすれば、宅建業者とみなされる。また、信託会社の免許権者は、内閣総理大臣であるから、免許取消処分をするのも内閣総理大臣である。
3 × 保管換え請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合。本肢のように国債証券で全部又は一部を供託しているときは、いったん2重に供託してから従来の供託所から取り戻す(この場合には公告はしなくてよい)。
4 × 「供託額に不足を生じた日」ではなく、不足の通知を受けた日。よくあるヒッカケ。ちなみに、「供託額に不足を生じた日」というのは還付があった日ということになるが、これを業者が知るのは無理である。