甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
2 Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
3 Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
4 Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
正解 2
1 × 宅地建物取引士に対して指示処分や事務禁止処分ができるのは、登録した知事と場所の知事である。よって場所の知事である乙県知事から事務の禁止の処分を受けることもある。
2 ○ そのとおり。登録消除ができるのは、登録した知事だけ。本問では甲県知事だけ。
3 × 事務禁止処分に違反すると、必ず登録消除処分をくう。
4 × 前段は正しい。後段の「乙県知事から必要な指示を受けることはない」が誤り
【関連】 宅地建物取引士に対して報告を求めることができるのは、国土交通大臣、登録した知事、場所の知事、のそれぞれである。
※本サイトでは、業務地を管轄する知事のことを「場所の知事」や「場所知事」と呼んでいます。(簡単化のため)