宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
3 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
4 Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
正解 4
1 × 買主が宅建業者であるときは適用がない。自ら売主制限の番外編だと思っておけばよい。
2 × 「当該基準日から3週間を経過した日以後」ではなく、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後。
【関連】 この届出をしなければならないのが、基準日から3週間以内である。
3 × 説明時期は、契約締結前。時期は宅建業法の供託所等の説明や重要事項説明と同じ。違うのは、宅建業法の供託所等の説明は口頭でもかまわないが、こちらは書面でしなければならない点。
4 ○ そのとおりだが細かい。 消去法で選ぶ問題。
【参考】
履行確保法 3条3項
前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
施行規則 2条
法第三条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。