平成25年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行われなければならない

イ 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。

エ 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 1

1 × 「破産者となった場合はその旨の届出」は、30日以内に行わなければならない。

2 × 「交付の申請の90日前から30日前までに」ではなく、交付申請前6月以内。

3 × 専任である必要はない。
【関連】 重要事項説明書に記名押印をした宅地建物取引士が重要事項説明を行うことが望ましい。つまり記名押印をした宅地建物取引士と違う宅地建物取引士が説明を担当しても違反ではない。

4 ○ そのとおり。 処分をした知事ではなく、交付した知事であることに注意。

以上より正しいのはエのみであるから、正解は1

ページのトップへ戻る