建物の区分所有等に閲する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
2 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分か滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
4 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
正解 1
1 × 管理組合の法人化に必要なのは、特別決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上)と登記である。なお、「区分所有者の数が30人以上のものに限られる」という人数要件はかつては存在したが、区分所有法のH14年改正で削除された。
2 ○ そのとおり。 なお「専有部分が数人の共有に属するとき」とは、たとえば、夫婦が共有名義でマンションを持っているときとかである。
3 ○ そのとおり。いわゆる小規模滅失の復旧の規定。
小規模滅失(建物価格の1/2以下の滅失)の復旧については、原則、各区分所有者が復旧できる。ただし、規約に別段の定め(要するに、各自で復旧しないで、と)がある場合や、復旧(ないし建替)決議があった場合は、各自でできない。
【関連】大規模滅失(建物価格の1/2超の滅失)の復旧は、復旧決議(特別決議)による。
4 ○ そのとおり。 しかし罰則まで聞くのは細かすぎる。