借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年末満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。
正解 3
1 ○ そのとおり。『公正証書による等』書面による必要がある。公正証書でないとダメなのは事業用借地権だけなので間違えないように。
2 ○ そのとおり。定期建物賃貸借の場合には、借地借家法の「1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなす」という規定は適用されない。要するに、1年未満の期間を定めれば、その期間となる。
3 × 「契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる」が誤り。あらかじめ書面を交付して説明が要るし、この書面は契約書と別個独立の書面であることを要する。
たとえば、宅建業者の媒介で、定期建物賃貸借をしようとする人は、大家になる人から書面を交付され説明を受け、業者からは35条重要事項説明で説明され、最終的には契約書にもその旨が記載されているということになる。
4 ○ そのとおり。一般の建物賃貸借契約になる。
この問題は易しめであったが、これで定期建物賃貸借は4年連続出題となる。