平成26年度 問23

宅建過去問徹底攻略


住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。

2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。

3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50平方メートル未満の場合には適用されない。


 正解 4

1 × 「住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置」である。敷地の用に供されている土地には適用はない。

2 × 個人が、当該個人の居住の用に供した場合が要件。「従業員の社宅として」とあるので適用はない。
なお、登録免許税の軽減税率の特例は、すべて個人が、当該個人の居住の用に供した場合が要件となっており、法人の場合や賃貸に供した場合には適用がない。

3 × そのような(1回こっきりという)規定はない。

4 ○ そのとおり。床面積が50平方メートル以上であることが要件。


【関連】
ちなみに、個人・法人を問わず、また賃貸に供しても適用がある特例としては、不動産取得税の「新築住宅取得にかかる課税標準の特例」がある。宅建の出題範囲で、たぶんこれだけ。
なお、おなじ不動産取得税でも「既存住宅取得にかかる課税標準の特例」は、個人に限られるし、賃家には適用がない。

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