平成26年度 問25

宅建過去問徹底攻略


地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。

2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。

3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。

4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。


 正解 1

1 ○ そのとおり。 公示するのは、単位面積(1平方メートル)あたりの価格。

2 × そんなことを言っていたらとてもではないが標準地など選定できない。使用収益権あるいは建物があっても、それがないものとして、つまり更地としての価格を出す。

3 × そのような規定はない。

4 × 「を基本とし、必要に応じて、」とかでたらめ。3つを勘案する。


【関連】
不動産鑑定評価基準との絡みでいうと、
近傍類地の取引価格から算定される推定の価格=取引事例比較法による比準価格
近傍類地の地代等から算定される推定の価格=収益還元法による収益価格
同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額=原価法による積算価格

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