宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
正解 3
1 ○ 「宅地建物取引業者であるB」とあるから、自ら売主制限の適用はない。
2 ○ 保全措置を講じているし、手付の額の制限(2/10まで)にも違反していない。
3 × 未完成物件で5,000万円であるから、5%と1,000万円の低いほう、すなわち250万円を超えて受領するときに保全措置が必要となる。そして中間金500万円を受領するにあたっては、手付金も含めた全額について、つまり600万円の保全措置を講じなければならない。
4 ○ 移転登記後は保全措置をとる必要はない。また、講じていた保全措置を解除解約できる。買主側から見て、二重譲渡される恐れがなくなるから。
ところで、肢4では業者Aは一銭ももらってないのに移転登記をしてあげるという普通ではありえない状況ですね。