宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
正解 4
1 × 「自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある」とあるが、そこまでしなくてよい。石綿の場合と同様。
2 × とりあえず後段が間違い。 津波災害警戒区域内にある旨は、土地・建物、売買・交換・貸借問わず重要事項である。 前段については、貸借以外の場合に、津波防護施設区域に位置しているときはその行為制限(許可制・届出制)が重要事項となるが、本肢では「建物の貸借」である。
3 × 前段は正しい。後段「当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない」とあるが、これも説明する必要があるので誤り。
4 ○ そのとおり。 区分所有建物の貸借で、特有の説明事項としては、ふたつあり、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容」と、「管理受託者の氏名住所(法人の場合、商号・名称と主たる事務所の所在地)」。