宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
イ Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができる。
ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
正解 4
ア × 依頼者からの依頼による広告なら、事前の承諾があれば、費用相当額を報酬とは別個に受領できるが、「依頼者からの依頼に基づくことなく」とある。
イ × 基本額(媒介の場合に一方から受け取ることのできる限度額)は、4,000×3%+6=126(万円)。売主買主双方から報酬を受ける場合には、その2倍が限度。消費税の細かい計算をするまでもなく分かる。
ウ × 業者の合計で、借賃の1月分+消費税が限度である。
すべて誤りであるから、正解は4