平成26年度 問38

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。

3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。

4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。


 正解 4

1 × 引渡しかつ代金全額支払で、クーリングオフはできなくなる。

2 × 「Bが指定した喫茶店」はクーリングオフができる場所であり、また、書面で告げられていないので8日間のタイマーもスタートしていない。

3 × クーリングオフできる場所かどうかは、最初の場所で判断する。「仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし」とあるので、できる場所である。

4 ○ 「契約の解除ができる期間を14日間」とする特約は、買主に有利な特約なので有効となる。 よって契約締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

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