平成26年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。

イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。

ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。

エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

 正解 1

ア ○ 32条は誇大広告等の禁止。 業務停止処分事由である。

イ ○ 15条3項は、専任宅建士設置義務。 業法違反はすべて指示処分の対象である。

ウ ○ そのとおり。 なお、免許取消は、しなければならない場合と、できる場合を分けて憶えておくこと。

エ × 業務停止処分違反は、必ず取消(免許権者は取消しなければならない)である。

エだけが誤りであるから、正解は1


【参照】 免許取消、しなければならない場合とできる場合


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