平成27年度 問9

宅建過去問徹底攻略


土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

1 土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。

2 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。

3 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。

4 土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。


 正解 1

1 × 判決文に「賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできない」と書いてある。

2 ○ そのとおり。判決文とは無関係な肢。「承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできない」のは当たり前。また「賃貸借契約を合意解除することは可能」、これも当たり前。解除の効果を転借人に対抗できないだけである。

3 ○ そのとおり。判決文とは無関係な肢。後段部分は、賃料不払いの場合にも、背信行為理論により解除権は制限されるとする判例がある。

4 ○ そのとおり。判決文「賃貸人は、(中略)、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできない」、裏を返せば、転借人は賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる、ということ。

問題文を読むのに時間がかかるけど、簡単。

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