平成27年度 問10

宅建過去問徹底攻略


遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。

2 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

3 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

4 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。


 正解 4

1 × 968条

2 × 968条

3 × 無効とする判例がある。(最判昭62.4.23)

4 ○ 遺留分減殺請求権の行使と、贈与を受けた者の取得時効の援用では、前者が優先する。(最判平11.6.24)

これもとんでもなくひどい問題である。

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