平成27年度 問21

宅建過去問徹底攻略


国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000平方メートルの土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

2 市街化区域においてAが所有する面積3,000平方メートルの土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000平方メートルの農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500平方メートル)と乙土地(面積1,500平方メートル)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。


 正解 1

1 ○ 相続は、届出の対象となる土地取引にあたらない。

2 × 事後届出の義務があるのはB(買主)だけ。

3 × 農地法3条許可は、適用除外。農地を農地として権利移動であるから、土地の合理的利用の観点からなんの問題もないからである。
これに対して、転用目的権利移動の5条許可は適用除外ではない。ヒッカケに注意。

4 × 「乙土地については対価の授受を伴わず」とあるので、甲土地だけが対象であり、すると面積要件(市街化区域内2,000平方メートル以上)を満たさない。 よって届出は不要。

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