土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
3 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
正解 4
1 ○ そのとおり。
2 ○ そのとおり。行使する利益のある地役権は従前の宅地上に存続し、行使する利益のなくなった地役権は消滅する。
行使する利益のある地役権としては、たとえば、眺望地役権とか送電地役権がある。
「なお従前の宅地の上に存する」というのは要するに、「元の位置に」ということ。つられて換地上に移動してしまっては困るでしょ。
3 ○ そのとおり。
なお、保留地は新たに生まれた土地であり、施行者の原始取得となる。
『規約や定款で、換地計画に施行者以外の者に保留地の所有権が帰属するよう定めることができる』といったウソの肢が出されることもあるので注意。
4 × 「すべて」が誤り。公共施設の用に供する土地は、原則として、その公共施設を管理すべき者(原則として市町村)に帰属する。
土地区画整理法にしては珍しくやさしい問題。