平成27年度 問29

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

2 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

3 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

4 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。


 正解 2

1 × 売主や貸主に、説明をする必要はない。

2 ○ 「重要事項の説明及び書面の交付」に、場所的制約はない。 どこでもOK。

3 × 買主=「建物の購入の代理を依頼した者」であるから、重要事項説明が要る。

4 × 重要事項説明も、重要事項説明書の記名押印も、宅建士でありさえすればできる。 というか、宅建士に「専任」と「一般」で業務や責任で違いはない。

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