宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。
イ Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし指定流通機構に登録しなかった。
ウ Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
エ Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 3
ア × 相手が宅建業者でも34条の2書面の交付義務はある。
イ × 専任や専属専任媒介の場合の、指定流通機構への登録は業法上の義務であるから、当事者の特約でどうこうできるものではない。
ウ × 専任媒介の場合、営業日で7日以内に登録しなければならないのに、「9日後」では、その期限が守られていない。 (間に長期の休業日が入れば別だが一般的に)
エ ○ 専任媒介の場合、2週間に1回以上の報告。「報告日を毎週金曜日とする旨の特約」であれば、これは守られている。
以上より、違反するのはア、イ、ウの3つで、正解は3
【参考】
ウに関連して、もしも、
「Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の5日後に当該売買契約を成立させ、結局、指定流通機構への登録はしなかった。」
であるなら、このAは違反していないことになる。
7日以内に登録という期限を破っていないし、契約を成立させたことで、登録をする必要がなくなったから。