平成27年度 問34

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

2 Aは、Bとの問における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

3 Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

4 AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。


 正解 3

1 × 「当該建物を取得する契約」が、売買契約や売買予約契約であればよいが、「(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)」はだめ。

2 × 特約は無効となり、「瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる」のではなく、瑕疵を知ったときから1年間となる。

3 ○ 期間内でもクーリングオフできなくなるのは、代金全額支払いかつ引渡しがあったときである。 本肢では代金全額支払いはしていないから、クーリングオフできる。

4 × 業者はクーリングオフに伴う損害賠償や違約金の請求はできない。そして買主に不利な特約は無効。

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