平成27年度 問36

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。

イ Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。

ウ AがBとの問で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 1

ア × 「全体として無効となる」が誤り。超える部分が無効になる。損害賠償の予定額と違約金の額は合わせて2割が限度、これを超えると、超えた部分は無効。

イ × 「原則として」がいらないし、「ただし、」以降が誤り。承諾を得ていても、ダメなものはダメ。手付の額の制限は2割まで。

ウ ○ 未完成物件の場合、代金の5%と1,000万円のいずれか小さいほうを超えて受領するとき、手付金等の保全措置が要る。 2400×0.05=120 であるから、OK。

以上より、正しいのはウだけなので、正解は1。

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