平成27年度 問37

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

1 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。

2 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。

3 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。

4 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。


 正解 3

1 × 必要な許可や確認を受ける前でも、貸借の媒介はできる。

2 × 必要な許可や確認を受ける前は、広告はできない。

3 ○ そのとおり。

4 × 必要な許可や確認を受ける前は、売買契約を締結することはできない。特約をつけてもダメ。

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