甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
2 Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
3 Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
4 Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
正解 4
1 ○ 法定単純承認(※921条)のひとつに相続財産の処分があるが、保存行為はこれに該らない。
2 ○ 一方、代物弁済や債権の取立は処分に該たる。判例。
3 ○ 限定承認は、共同相続人全員でしなければならないから。923条。
4 × 「知らない場合であっても」が誤り。いわゆる熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月である。915条。この期間を徒過すると法定単純承認となる。
肢1と2はやや細かいが、3と4は標準的。
【参考】※法定単純承認
921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。