平成28年度 問11

宅建過去問徹底攻略


Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。

1 Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。

2 Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。

3 AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

4 Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。


 正解 1

1 〇 借地上建物登記は、本人名義でなければ対抗力をもたない。判例。なお本人名義であれば表示登記であっても借地権を対抗できることも憶えておこう。

2 × このような登記上のささいな過誤があったとしても、借地権は対抗できる。判例。

3 × 居住用建物を目的にする場合には、公正証書でしたとしても事業用借地権は設定できない。

4 × 債務不履行で契約が解除された場合には、建物買取請求権は行使できない。判例。

肢2がやや細かいが常識的に判断できるし、それ以外は基本的な問題。
『登記上の建物の所在地番、床面積等が実際のものと相違している場合でも、建物の同一性が否定されるようなものでない場合には借地権を対抗できる。』と憶えておこう。

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