建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
2 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
3 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
4 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
正解 4
1 ○ そのとおり。特定行政庁の許可があればできる。許可なしにできるかできないかが用途制限の表。
2 ○ そのとおり、「12m以上ある場合」には適用されない。前面道路幅員が12m未満の場合、住居系4/10、それ以外6/10をかけた数字(ただし特定道路からの距離による緩和あり)と、指定容積率の低いほう。
3 ○ そのとおり。正確には、建築審査会の同意を得て許可したもの。
4 × いわゆる外壁の後退距離(1mまたは1.5m)が定められるのは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域である。「第一種住居地域内」で定められたりしない。
肢3も「建築審査会の同意を得て」がないので誤りだと強弁できなくもないが、肢4が明らかに誤りなので、まあ無理か。