平成28年度 問23

宅建過去問徹底攻略


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

2 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

3 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

4 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。


 正解 2

1 × この場合の過怠税は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の2倍額、つまり印紙税額の3倍額である。なお、1.1倍というのは自主申告した場合。

2 ○ そのとおり。交換の場合は高いほう。なお、交換差金の記載のみの場合は、交換差金の額。

3 × 贈与の場合は、記載金額なし(印紙税額200円)となる。

4 × 5万円未満の場合、印紙税が課されない。H26に3万円未満から5万円未満に改正された。

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