宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 ア、イ、エ
4 イ、ウ、エ
正解 3
ア × 専任設置義務のない案内所であっても標識は要る。標識はどこでも要る。
イ × 「売買は成立しなかった」としても、手付貸与(信用の供与)に該たる。業法の考え方は、結果ではなくその行為が悪い、である。
ウ ○ 従業者名簿とは違い、帳簿には閲覧に供する義務はない。
エ × 自ら売主制限により、割賦販売の場合、30日以上の相当期間を定めた催告を書面でしないと契約の解除はできない。
以上より、違反するのはア、イ、エであるから、正解は3。