平成28年度 問28

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。

ア Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

イ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

ウ Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除した。

エ Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

1 ア、ウ
2 イ、ウ
3 ア、イ、エ
4 ア、ウ、エ


 正解 4

ア × 「受領した後」が誤り。中間金を受領する前に保全措置を講じなければならない。なお、未完成物件なので200万円(4000×5%と1000の小さいほう)を超えると保全措置が要る。

イ 〇 完成物件なので400万円(4000×10%と1000の小さいほう)を超えると保全措置が要る。超えていないので保全措置は要らない。

ウ × 「当該手付金500万円を償還して」が誤り。手付の受領者は倍額償還して解除できる。

エ × 損害賠償の予定額は20%、つまり800万円が上限。


以上より正解は4

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