宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
2 Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
3 Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームベージに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。
4 Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。
正解 1
1 ○ 工事完了前の物件については、建築確認、開発許可等のあった後でなければ広告はできない。「工事に必要とされる許可等の処分があった」のであれば、この広告開始時期の制限にはかからない。
2 × 建築確認申請中=建築確認がおりていない、であるから広告開始時期の制限にかかる。
3 × 取引態様の明示に違反する。「広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった」など関係ない。
4 × 広告することも業務であるから、業務停止処分違反である。