平成28年度 問33

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。

ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 3

ア × そのような規定はない。もし限度額をこえて受領すれば違反となる。

イ × 報酬と別個に受領できるのは、依頼者の依頼による特別の広告の料金に相当する額。なおほかには、依頼者の依頼による特別の費用(遠隔地の現地調査費用など)で、事前に依頼者の承諾のあるもの。

ウ × いわゆるみなし計算ができるのは、宅地または非居住用建物の場合である。居住用建物の場合には使えない。


三つとも誤りなので、正解は3。

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