平成28年度 問36

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。

イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


 正解 4

ア ○ 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利(敷地利用権)の種類及び内容は重要事項である。。

イ ○ そのとおり。法令に基づく制限のひとつであり、その概要が重要事項になる。※

ウ ○ そのとおり。

エ ○ そのとおり。未完成建物の場合、売買・貸借ともに、「当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造」が重要事項。

以上より、すべて正しいので、正解は4。


※ 昨年の新住宅市街地開発法に続き、今回は流通業務市街地の整備に関する法律が出題された。正直このレベルまできちんと押さえるのはキツイのだが…

建物貸借の場合、新住宅市街地開発法、流通業務市街地の整備に関する法律、新都市基盤整備法の3つの法律に基づく制限が重要事項とされているので、できれば憶えておく。次はさいごの新都市基盤整備法が出題されるかも。

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